確定申告で医療費控除を使うと税金が返ってくると聞いたけど、医療費控除ってどんな制度?医療費控除を使いたいけど、どうすれば良いのかわからない!この記事ではそんな疑問を解決します。
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医療費控除とは?
医療費控除の概要
医療費控除は、生計を一にする親族の医療費を一定額以上支払った場合に所得控除を受けることができる制度です。対象となる期間は1月1日~12月31日までの1年間で、適用を受けるには確定申告をする必要があります。たまたま今年だけ病院へ行くことが多かったり、出産されたりした場合は医療費控除の適用漏れがないように注意しましょう!
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です(上限200万円)。
医療費の合計額 ー 保険金等で補填される金額 ー 10万円
保険金等で補填される金額でよくあるのは、生命保険からおりる入院給付金や高額療養費、出産育児一時金です。
ただし、給付金がおりたからといってなんでもかんでも差し引くわけではありません。例えば、異なる疾病で2回入院したとします。1回目の入院でかかった費用が5万円で保険給付金が10万円・2回目の入院でかかった費用が5万円だとします。この場合、医療費の合計額は5万円+5万円=10万円。保険等で補填される金額は5万円(10万円ではありません)です。給付金の対象となった医療費の金額を限度に控除します。
計算式の最後に10万円と記載があるので、基本的には医療費の合計額が10万円を超えないと医療費控除額が発生しません。しかし、総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額を控除できます。
簡単にいうと所得が低い方は10万円を超えなくても医療費控除を適用できる可能性があるので注意が必要です。
参考:国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
医療費控除明細書の書き方
医療費控除を適用するには確定申告書に医療費控除明細書を添付する必要があります。明細書といっても難しいことを書く必要はありません。病院や薬局ごとにかかった費用を集計して、治療を受けた人ごとに記入するだけでOKです。
領収書が少ない場合は領収書1枚につき1行使って記入しても良いですし、領収書が多い場合は医療機関ごとに集計した金額をまとめて1行に記入しても問題ありません。
上記のような用紙もあれば、エクセルシートに入力して集計できるものもあります。
エクセルシートはコチラ 国税庁 令和4年分確定申告特集 リンクより医療費集計フォームをダウンロード
医療費控除の対象は?
医療費控除の対象になるもの
医療費控除の対象となる費用は、その病状のために支払う一般的な金額の範囲とされています。そのため、過度な治療により治療費が高すぎる場合には医療費控除の対象にならないことがあります。対象となる費用の例は次のとおりです。
- 医師または歯科医師による診療または治療の対価
- 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護施設等のサービス利用料
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術代
- 助産師による分娩介助の費用
- 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料
- 診療や治療を受けるために直接必要な、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
医療費控除の対象にならないもの・注意点
医療費控除の対象にならなかったり、注意が必要なケースは次の通りです。
- 健康診断や人間ドックの費用、医師等に対する謝礼金などは原則として医療費控除の対象になりませんが、健康診断で病気が発見されて治療をした場合には対象になります。
- マッサージ等は疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは医療費控除の対象になりません。
- 病院への送迎について自家用車で通院する場合のガソリンや駐車場代は医療費控除の対象になりません。
- 美容整形等の費用
よく聞かれる歯の治療やオルソケラトロジー・レーシックといった眼科治療、通院費用については下記に国税庁の回答リンクページを紹介しています。もしそれ以外の費用について調べたいときは国税庁のサイト内でキーワード検索をしたり、下記のリンクページの最後に関連する質疑応答が載っているのでそちらからご確認ください。
参照:国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 タックスアンサー No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費(オルソケラトロジー等)
最後に
今回は医療費控除について解説しました。医療費控除は確定申告が必要ですが、簡単な明細書をつけて申告すれば適用できる制度です。たまたま医療費が多かったという方は医療費控除の適用を忘れないようご注意ください。
医療費控除にはセルフメディケーション税制もありますが、正直なところ実務をしていて滅多に適用することがないので省略させて頂きました。
コメント
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